被扶養者が医療職として新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事したことによる収入の特例について(特例期間が令和5年3月まで延長されました。)
新型コロナウイルス感染症の蔓延防止のため、例年にない様々な取り組みがなされている現状を踏まえ、
被扶養者が「医療職として新型コロナワクチン接種業務に従事したことによる収入」については、特例として被扶養者としての収入に算定しないこととしました。
また、特例の対象とならない収入についても、一定の条件で被扶養者の資格(認定)を継続することとしました。
新型コロナウイルス感染症の蔓延防止のため、例年にない様々な取り組みがなされている現状を踏まえ、
被扶養者が「医療職として新型コロナワクチン接種業務に従事したことによる収入」については、特例として被扶養者としての収入に算定しないこととしました。
また、特例の対象とならない収入についても、一定の条件で被扶養者の資格(認定)を継続することとしました。