共済組合の概要

福島県市町村職員共済組合とは

 地方公務員(一部国家公務員も含む)共済組合は職種や市町村等の区分により次の種類に分けられています。

 その業務を運営するため、3つの機関で組織されており、それぞれ役割を分担して共済組合の業務が円滑かつ適正に行われるようになっています。

種類

組織

議決機関

組合会

組合会議員20名


  市町村長側 10名
  職員側   10名


定款の変更、毎年度の予算、決算等の重要事項が審議されます。

任期…2年

執行機関

理事協議会

理事長  1名
理 事  5名


 市町村長側議員から3名
 職員側議員から3名


市町村長側理事の中から理事長が選出され、共済組合を代表して業務を執行します。理事は理事長を補佐します。

任期…2年

事務局

執行機関の補佐機関として、事務局長以下職員30名が事務を行っています。

監査機関

監 事


 市町村長側議員から1名
 職員側議員から  1名
 学識経験者    1名


組合会において選出された監事は、業務全般にわたり、監査を行います。

任期…2年

組合の現況(令和4年3月1日現在)

所属所数(86) 市……………………………………13
町村…………………………………46
一部事務組合………………………27
組合員数 24,374人
被扶養者数 20,486人
任意継続組合員数 264人
年金受給者数 24,764人

不服の申立て

 共済組合の行った次の事項に対し不服がある場合は、決定等を知った日から3か月以内に、全国市町村職員共済組合連合会に設置されている「審査会」へ審査請求を行うことが出来ます。

 ○組合員の資格の決定について  ○給付の決定について

 ○掛金の徴収について      ○組合員期間の確認について

組合員とは

次のように区分され、給付や負担の面で一部扱いが異なります。

組合員種別 該当者
一般組合員 2~7以外の組合員
市町村長組合員 市町村長
特定消防組合員 消防司令以下の消防職員
特別職組合員 副市町村長、教育長等
継続長期組合員 地方公務員共済組合法第140条該当者、公益的法人派遣法第11条該当者(一旦退職のうえ派遣された者)
長期組合員
市町村長長期組合員
1~4のうち後期高齢者医療制度適用者
任意継続組合員 引き続き1年と1日以上組合員(6を除く)であり、退職の時から20日以内に申し出た者

被扶養者とは

 組合員の収入によって生計を維持されている配偶者、子、父母など三親等以内の親族(後期高齢者医療制度適用の方を除く)で、その方の見込まれる恒常的収入が次の金額未満(複数の収入があるときは合算したうえで判定)であることなど、一定の要件を満たしていることが条件となります。

 被扶養者に認定されると、組合員と同様に短期給付などを受けることができます。被扶養者となるには所属所を経由して共済組合に申告書を提出し、その認定を受けることが必要です。

60歳未満 障害年金以外の年金・その他の収入のある方 年額130万円
障害年金受給者 年額180万円
60歳以上 公的年金を受給していない方 年額130万円
公的年金受給者 年額180万円

 上記基準を基に、収入形態により次の基準があります。

 いずれも、見込まれる収入が次の金額未満であることが条件となります。

例:年額130万円の場合

○給料等毎月収入のある方…月額108,334円
         (不定額の場合複数月により判定)

○雇用保険受給者…日額3,612円

○事業収入のある方(農業・自営業・不動産収入など)
…収入金額から共済組合が認める経費を差し引いて年額130万円(税法上の所得ではありません。)

※別居している被扶養者にあっては、上記基準を満たしたうえで、組合員からの一定額以上の仕送り等の
 援助が必要です。

被扶養者の認定申告

 被扶養者の申告書の提出が被扶養者の要件を備える事実が生じた日 (例えば、子どもの生まれた日や会社を退職した日の翌日) から30日以内であれば、その事実の生じた日から被扶養者として認定されます。

 ただし、申告書の提出が30日を過ぎたときは、申告書を受け付けた日から被扶養者として認定することになります。この場合にはその間に生じた病気などについての医療給付は行われないことになりますので、遅れないように提出してください。

 認定申告の際は、組合員がその方を扶養している事実および扶養しなければならない事情を具体的に確認できる所定の書類を添えて、所属所を経由して共済組合に提出していただくことになります。(詳しくは、職場の共済事務担当係におたずねください。)

国民年金第3号被保険者の資格取得

 組合員(任意継続組合員を除く)の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の方については、国民年金法第7条により、国民年金第3号被保険者になります。共済組合を経由して年金事務所へ手続きを行いますので、被扶養配偶者の認定申請と同時に「国民年金第3号被保険者関係届」を提出してください。

被扶養者の取消申告

 組合員の被扶養者となっている方が、収入の増加、就職、離婚、障がい認定による後期高齢者医療制度加入等により被扶養者の資格を喪失する事由が生じたときは、速やかに組合員被扶養者証および取消事由を証明する書類を添えて、所属所を経由して共済組合に被扶養者の取消申告をしてください。被扶養者の要件に該当しなくなった日まで遡及して資格が喪失となるため、その間に医療機関での受診があった場合、共済組合が支払った医療費等の返還請求を受けることになりますので十分注意してください。

 また、被扶養配偶者(国民年金第3号被保険者)が認定取消となったときは、配偶者本人が就職をして社会保険適用になる場合を除き、必ず住所地の市町村の国民年金課で国民年金第1号被保険者への種別変更の手続きをしてください。(組合員が退職したときも同様です。)


掛金と負担金

令和4年度 標準報酬月額及び標準期末手当等に係る掛金・負担金の割合

 共済組合の事業(短期給付、長期給付、福祉事業)に必要な費用は、皆様からの掛金・負担金によって賄われています。

「掛金」は組合員本人の負担、「負担金」は地方公共団体または派遣先の法人等の負担となります。

(単位:千分率)

区  分 掛  金 負 担 金
標準報酬月額 期末手当等 標準報酬月額 期末手当等 標準報酬月額 期末手当等
短期給付
(医療)
一般組合員 46.0 46.16 92.16
特別職組合員
短期組合員
市町村長組合員
特定消防組合員
長期組合員 2.35 2.41 4.76
後期高齢者等短期組合員
任意継続組合員 92.0 92.0
介護保険 一般組合員 9.0 9.0 18.0
特別職組合員
短期組合員
市町村長組合員
特定消防組合員
任意継続組合員 18.0 18.0
長期給付
(年金)
一般組合員 70歳未満  99.0
70歳以上  7.5
70歳未満  140.7105
70歳以上  7.6105
70歳未満  239.7105
70歳以上  15.1105
特別職組合員
市町村長組合員
特定消防組合員
継続長期組合員
長期組合員 7.5 7.6105 15.1105
福祉事業 一般組合員 1.56 1.56 3.12
特別職組合員
短期組合員
市町村長組合員
特定消防組合員
長期組合員
後期高齢者等短期組合員

※ 短期給付の負担金率には、地方公共団体が負担する特別財政調整負担金率および育児・介護休業手当拠出金に係る公的負担金率が含まれます。

※ 長期給付の負担金率には、地方公共団体が負担する基礎年金拠出金に係る公的負担金率および経過的長期給付に係る負担金率が含まれます。

※ 産前産後休暇・育児休業等期間中は申し出により、掛金および掛金に相当する負担金が免除となります。

※ 介護保険の掛金・負担金は、40歳以上65歳未満の方が対象となります。