福祉事業
保健事業
対象者及び内容 |
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検診助成
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生活習慣病予防検診助成 | 30歳以上の組合員および被扶養者である配偶者に対し検査料の一部を助成 | |
子宮頸がん検診助成 | 20歳以上の女性組合員および被扶養者である妻に対し検査料の一部を助成 | ||
子宮体がん検診助成 | 30歳以上の女性組合員および被扶養者である妻に対し検査料の一部を助成 | ||
乳がん検診助成 | 30歳以上の女性組合員および被扶養者である妻に対し検査料の一部を助成 | ||
肺がん検診助成 | 40歳以上の組合員に対し検査料の一部を助成 | ||
大腸がん検診助成 | 40歳以上の組合員に対し検査料の一部を助成 | ||
前立腺がん検診助成 | 50歳以上の男性組合員に対し検査料の一部を助成 | ||
脳検診助成 | 45歳以上の組合員(所属所割当人員あり)に対し10,000円を限度に検査料の半額を助成 | ||
人間ドック助成 | 組合員(所属所割当人員あり)に対し1泊2日以上のコースの場合34,000円、日帰りコースの場合17,000円を助成 | ||
その他の助成 | 宿泊施設利用助成 |
組合員および被扶養者に対し1人1泊(素泊まり)につき助成 ホテル福島グリーンパレス 2,500円(12歳未満1,250円) 組合員および被扶養者に対し1泊2食(宿泊パック) ホテル福島グリーンパレス 5,000円(12歳未満2,500円) 福島県内・県外契約施設 2,000円 ※契約施設の一覧および助成券の使用方法は「宿泊施設利用助成券が使用できる施設」をご覧ください。 |
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その他の助成 | 福島グリーンパレス利用特別助成 | 組合員期間が25年以上の退職(退職予定)者が、ホテル福島グリーンパレスの特別宿泊パックプランを利用する場合10,000円を助成 ※所属所からの申請により助成券を交付します。 |
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各種研修会等 | 初任者研修会 | 採用から3年以内で、30歳代までの組合員を対象とした共済制度・メンタルヘルス・軽エクササイズ・対人コミュニケーション・ライフプラン等についての研修 | |
衛生管理者研修会 | 衛生管理者等を対象とした健康管理に関する研修 | ||
組合員等健康講座 | 組合員および被扶養者である配偶者を対象とした健康に関するウェルネスプログラムをオンラインで配信 | ||
メンタルヘルスセミナー | 管理職・衛生管理者・人事担当者・一般向けを対象としたメンタルヘルスに関する講義 | ||
ライフプランセミナー | 30歳代~40歳代・50歳~60歳の組合員およびその被扶養者である配偶者を対象(被扶養者でない配偶者は、組合員と同行することを条件に参加可能)内容は生涯生活充実のための講義および希望者へのファイナンシャルプランナーによる個別相談 | ||
シニアライフプラン講座 | 退職予定の組合員を対象とした年金・退職後の医療制度等の事務手続きなどについての説明 | ||
健康生活支援 | 医薬品の斡旋 | 組合員と所属所を対象とした常備薬の斡旋 | |
健康優良組合員表彰 | 前年の1月から12月までの1年間、組合員およびその被扶養者とも医療機関を受診しなかったとき、表彰状と記念品を贈呈 | ||
育児用品等配布 | 組合員または配偶者に母子健康手帳が交付されたとき、育児用品・図書等を配布(5品目より選択) | ||
災害見舞品 | 短期給付の災害見舞金の算定基礎が2月以上の場合、50,000円が全国市町村職員共済組合連合会から共済組合を経由して交付されます(2月未満でも災害救助法が適用された場合は30,000円)。 | ||
生活習慣病対策 | 特定健康診査 | 40歳から74歳までの組合員・被扶養者に対し質問票、身体計測(腹囲含む)、理学的検査、血圧検査、血液検査、尿検査を実施
※組合員は事業主健診のデータを共済組合が受領。被扶養者は「特定健康診査受診券」と「組合員被扶養者証」を健診機関に提示し受診 ※特定健康診査の自己負担はありません。共済組合が全額負担します。 |
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特定保健指導 |
特定健康診査結果により生活習慣病リスク保有者を3グループに抽出 <情報提供> 特定健康診査受診者全員に実施。特定健康診査結果の提供とあわせて生活習慣を見直すきっかけとなる情報を提供 <動機付け支援>(動機付け支援相当) 個別支援またはグループ支援で生活習慣改善のアドバイス等を行い、3ヵ月後に達成状況を確認(原則1回の支援) <積極的支援> 個別支援・グループ支援・電話・メール等で具体的なアドバイスや目標を立て、3ヵ月以上継続的・定期的な生活習慣改善のアドバイス等を行い、3ヵ月後に達成状況を確認 ※動機付け支援(動機付け支援相当)と積極的支援の対象者へ「特定保健指導利用券」を発行。特定保健指導委託機関から支援実行 ※特定保健指導の自己負担はありません。共済組合が全額負担します。 |
いしずえ事業(拠出型企業年金保険)(名称は積立年金共済制度いしずえ)
組合員を対象に老齢厚生年金の補完を目的とした積立年金制度です。
積立は原則として払込満了時まで行い、これを原資に年金として受取るものです。
事業内容 | |
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加入対象者 |
(1)一般型(一般の生命保険料控除型) |
新規加入および更新手続き |
(1)新規加入 (2)更新手続 |
積立方法 |
(1)毎月の給料と6月・12月のボーナスから天引き |
掛金 |
(1)月払い (2)ボーナス払い (3)退職時一時積増 |
年金(一時金)の種類 |
(1)5年確定年金(定額型) ※(1)は一般型のみが選択可能です。 ※(1)~(4) 給付金の支払方法については、個人毎に異なりますので職場の共済事務担当係にご相談ください。 |
遺族附加年金事業
組合員のみなさまが万一の場合(死亡、高度障害)、残された家族が以後の生活に不安がないよう、保険金を年金形式で支給する相互扶助事業です(独身者や扶養家族がいない場合でも加入できます。)。
なお、1年毎に収支計算を行い、剰余金は加入者に配当金として還付します。ただし、給付継続コースには配当金はありません。
事業内容 |
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加入対象者 |
本 人… 組合員で申込書記載の告知内容に該当し、令和6年2月1日現在満17歳6ヵ月を超え、満61歳6ヵ月までの方 配偶者…本人の配偶者で申込書記載の告知内容に該当し、令和6年2月1日現在満17歳6ヵ月を超え、満61歳6ヵ月までの方 |
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新規加入 更新・脱退 |
(1)新規加入 毎年8月頃に申込書を送付しますので、加入コース等を記入し共済事務担当を経由して明治安田生命保険相互会社 北海道・東北公法人部に提出してください。
(2)変更手続 毎年8月頃に申込書を送付しますので、加入コース等を変更する場合には、加入内容を記入し共済事務担当係を経由して共済組合に提出してください(増額する場合には告知内容に該当することが条件となります。)。
なお、申込書の提出がないときは、自動更新扱いとなります。 (3)脱退 随時取り扱います。共済事務担当係に申出てください。
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保険料 | 毎月の給料と6月・12月のボーナスから天引き 保険料・支給額参照(配偶者加入コース・さきがけ・給付継続コースの保険料は月払のみ) |
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加入期間 | 1年間(毎年2月1日~翌年1月31日)で以後毎年更新 | |||||
年金の受取人 | 死亡の場合…被保険者の指定する者(指定が無い場合、被保険者の配偶者・子(子が死亡している場合には、その直系卑属)・父母・祖父母・兄弟姉妹の順位指定があったものとして取扱われます。) 高度障害の場合…被保険者本人 |
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税法上の取扱い |
○保険料の全額または一部は、控除限度額以内で所定の生命保険料控除の対象となります。 |
遺族附加年金事業 保険料・支給額
遺族附加年金事業 組合員本人加入コース
コース | 年齢 (歳) |
支給年数(年) | 死亡・高度障害のとき(死亡・高度障害保険金) | 保険料 | 年金原資 (死亡・高度障害保険金) (万円) |
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支給月額(万円) | ボーナス支給額 (万円) |
支給総額 (万円) |
月額保険料(円) | ボーナス時保険料(円) | |||||||||||
初年度 | 平均 | 最終年度 | 初年度 | 平均 | 最終年度 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 月額部分 | ボーナス部分 | ||||
R1 コース |
18~35 | 30 | 約6.1 | 約8.7 | 約11.4 | 約20.6 | 約29.5 | 約38.5 | 約4,933 | 2,073 | 1,337 | 7,124 | 4,596 | 2,728 | 1,532 |
36~40 | 25 | 7.0 | 9.6 | 12.1 | 19.8 | 26.9 | 34.0 | 4,230 | 2,485 | 2,126 | 7,110 | 6,081 | 2,562 | 1,197 | |
41~45 | 20 | 7.6 | 9.7 | 11.9 | 27.1 | 34.9 | 42.6 | 3,747 | 2,834 | 2,147 | 10,310 | 7,809 | 2,147 | 1,276 | |
46~50 | 15 | 7.9 | 9.6 | 11.3 | 23.3 | 28.3 | 33.2 | 2,585 | 3,162 | 2,396 | 9,460 | 7,173 | 1,630 | 797 | |
51~55 | 10 | 8.9 | 10.2 | 11.4 | 25.7 | 29.2 | 32.6 | 1,808 | 3,516 | 2,454 | 10,269 | 7,167 | 1,180 | 563 | |
56~60 | 7 | 8.3 | 9.1 | 9.8 | 25.6 | 28.0 | 30.3 | 1,157 | 3,413 | 2,078 | 10,694 | 6,509 | 750 | 384 | |
61~65 | 3 | 12.1 | 12.5 | 12.8 | 37.2 | 38.3 | 39.4 | 680 | 3,209 | 1,697 | 10,037 | 5,306 | 450 | 230 | |
66 | 3 | 9.1 | 9.4 | 9.7 | 25.0 | 25.8 | 26.5 | 495 | 3,601 | 1,734 | 10,046 | 4,838 | 340 | 155 | |
S1 コース |
18~35 | 25 | 約6.9 | 約9.4 | 約11.9 | 約23.5 | 約32.0 | 約40.5 | 約4,441 | 1,917 | 1,236 | 6,626 | 4,275 | 2,522 | 1,425 |
36~40 | 20 | 8.4 | 10.8 | 13.3 | 23.9 | 30.7 | 37.5 | 3,843 | 2,317 | 1,983 | 6,665 | 5,700 | 2,389 | 1,122 | |
41~45 | 15 | 9.4 | 11.4 | 13.4 | 33.8 | 40.9 | 48.0 | 3,289 | 2,553 | 1,934 | 9,324 | 7,062 | 1,934 | 1,154 | |
46~50 | 10 | 11.6 | 13.2 | 14.7 | 34.2 | 38.9 | 43.5 | 2,362 | 2,962 | 2,245 | 8,903 | 6,750 | 1,527 | 750 | |
51~55 | 7 | 12.0 | 13.0 | 14.1 | 34.5 | 37.6 | 40.7 | 1,625 | 3,209 | 2,240 | 9,412 | 6,569 | 1,077 | 516 | |
56~60 | 5 | 11.2 | 11.9 | 12.6 | 34.7 | 36.7 | 38.8 | 1,084 | 3,231 | 1,967 | 10,137 | 6,170 | 710 | 364 | |
61~65 | 3 | 10.2 | 10.5 | 10.8 | 34.8 | 35.8 | 36.8 | 595 | 2,709 | 1,433 | 9,383 | 4,960 | 380 | 215 | |
66 | 3 | 8.2 | 8.4 | 8.7 | 24.2 | 25.0 | 25.7 | 455 | 3,230 | 1,556 | 9,722 | 4,682 | 305 | 150 |
※ その他V1コース・A1コース・B1コースがあります。
遺族附加年金事業 配偶者加入コース(組合員本人の加入が条件となります)
コース | 年齢 (歳) |
支給年数 (年) |
死亡・高度障害のとき(死亡・高度障害保険金) | 月額保険料(円) | 年金原資 (死亡・高度障害保険金) (万円) |
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支給月額(万円) | 支給総額 (万円) |
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初年度 | 平均 | 最終年度 | 男性 | 女性 | |||||
Aコース (800万円) |
18~35 | 7 | 約8.9 | 約9.7 | 約10.5 | 約816 | 608 | 392 | 800 |
36~40 | 776 | 664 | |||||||
41~45 | 1,056 | 800 | |||||||
46~50 | 1,552 | 1,176 | |||||||
51~55 | 2,384 | 1,664 | |||||||
56~60 | 3,640 | 2,216 | |||||||
61~65 | 5,704 | 3,016 | |||||||
66 | 8,472 | 4,080 | |||||||
Bコース (400万円) |
18~35 | 5 | 約6.3 | 約6.7 | 約7.1 | 約404 | 304 | 196 | 400 |
36~40 | 388 | 332 | |||||||
41~45 | 528 | 400 | |||||||
46~50 | 776 | 588 | |||||||
51~55 | 1,192 | 832 | |||||||
56~60 | 1,820 | 1,108 | |||||||
61~65 | 2,852 | 1,508 | |||||||
66 | 4,236 | 2,040 |
(注)・56歳以上の組合員がB1コースに加入した場合、配偶者はAコースに加入できません。これは、配偶者に対する保障額が本人の保障額を超えられない規定によるものです。
・記載の年金額は「令和6年度更新・新規加入のご案内」(更新時パンフレット)作成時点の明治安田生命の基礎率(予定利率、予定死亡率、予定事業費率等)で計算しています。実際の年金額は年金基金設定時に引受会社が定める基礎率および引受金額により決定しますので、記載の額を下回る可能性もあります。
こども未来コース
コース | 年齢 (歳) |
月額保険料(円) | |
---|---|---|---|
男性 | 女性 | ||
アコース (500万円) |
15~35 | 380 | 245 |
36~40 | 485 | 415 | |
41~45 | 660 | 500 | |
46~50 | 970 | 735 | |
51~55 | 1,490 | 1,040 | |
56~60 | 2,275 | 1,385 | |
61~65 | 3,565 | 1,885 | |
66 | 5,295 | 2,550 | |
イコース (300万円) |
15~35 | 228 | 147 |
36~40 | 291 | 249 | |
41~45 | 396 | 300 | |
46~50 | 582 | 441 | |
51~55 | 894 | 624 | |
56~60 | 1,365 | 831 | |
61~65 | 2,139 | 1,131 | |
66 | 3,177 | 1,530 |
こども未来コースのみの加入はできません。
「遺族附加年金事業」本人コースとセットで加入していただくこととなります。
死亡保険金受取人となるこどもは最大5人までとなります。
さきがけ
さきがけは、組合員がケガや病気による重い障害が残った場合、障害年金1級・2級の認定(受給権の取得)に連動して保険金・給付金をお支払いできる団体定期保険です。
遺族附加年金事業の組合員本人「R1・V1・S1・A1・B1コース」、配偶者「A・Bコース」とあわせて加入することにより、死亡保険金または高度障害保険金は上乗せして支給されます。
また、在職中に加入した場合は、退職後70歳まで継続して加入できる制度です。
組合員本人加入コース
コース | 保障内容 | 年金受取の場合 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
死亡・高度障害・障害状態(障害年金1級)のとき | ||||||
死亡・高度障害・ 障害状態(障害年金 1級)のとき 死亡保険金・高度障害 保険金・障害保険金 (年金原資) |
障 害 状 態 (障害年金1・2級) のとき 障害初期給付金 |
受取 期間 |
初年度 年金月額 |
年金原資 死亡保険金 高度障害保険金 障害保険金 |
年金受取総額 | |
Xコース | 1,000万円 | 100万円 | 5年 | 約15.8万円 | 1,000万円 | 約1,010万円 |
Yコース | 700万円 | 70万円 | 約11.1万円 | 700万円 | 約707万円 | |
Zコース | 300万円 | 30万円 | 約 4.7万円 | 300万円 | 約303万円 |
配偶者加入コース
コース | 保障内容 | 年金受取の場合 | |||
---|---|---|---|---|---|
死亡・高度障害のとき | |||||
死亡・高度障害のとき 死亡保険金・高度障害保険金(年金原資) ※配偶者には障害特約はありません |
受取 期間 |
初年度 年金月額 |
年金原資 死亡保険金 高度障害保険金 |
年金受取総額 | |
200万円 | 200万円 | 3年 | 約5.3万円 | 200万円 | 約200万円 |
(注)・「さきがけ」のみの加入はできません。遺族附加年金事業の組合員本人「R1・V1・S1・A1・B1コース」、配偶者「A・Bコース」の加入が条件となります。
・「さきがけ」は配偶者のみの加入はできません。組合員本人とセットでご加入ください。
・障害保険金・障害初期給付金は組合員本人のみで64歳までが保障の対象となります。
配偶者は死亡・高度障害のときのみ保障となります(障害特約はありません)。
・月額保険料は、福島県市町村職員共済組合のホームページまたは「令和4年度更新・新規加入のご案内」(更新時パンフレット)をご覧ください。
・障害保険金、障害初期給付金は保険期間中に公的障害年金の受給権を取得した場合に保障の対象となります(脱退後に受給権を取得してもお支払いできません。)。
・死亡保険金、高度障害保険金、障害保険金は重複して支払われません。
・障害保険金が支払われた場合はこの保険は脱退となります。
・障害初期給付金のお支払いは 1 回限りです。
・高度障害保険金をお支払いし、脱退となった後に公的障害年金の受給権を取得しても障害初期給付金は支払われません。
・障害初期給付金が支払われた後に増額されても障害初期給付金は保障の対象となりません。
・記載の年金額はパンフレット作成時点の明治安田生命の基礎率(予定利率、予定死亡率、予定事業費率等)で計算しています。
実際の年金額は年金基金設定時に引受会社が定める基礎率および引受金額により決定しますので、記載の額を下回る可能性もあります。
給付継続コース
在職中に加入し退職後の保険年齢70歳または75歳まで保障が受けられるコースです。
なお、現在新規加入できるのは、75歳コースのみです。
また、余命6ヵ月以内と判断されるとき、保険金の前払請求ができます。(リビング・ニーズ特約)
保障内容 (加入対象区分:本人・配偶者)
70歳コース(現在募集しておりませんが、既加入者は継続加入できます。)
コース | 保障内容 | 年金受取の場合 | |||
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死亡・高度障害のとき | |||||
死亡・高度障害のとき | 受取 期間 |
年金支給 (月額・定額) |
年金原資 死亡保険金 高度障害保険金 |
年金受取総額 | |
300万円 | 300万円 | 5年 | 約5.0万円 | 300万円 | 約303万円 |
75歳コース
コース | 保障内容 | 年金受取の場合 | |||
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死亡・高度障害のとき | |||||
死亡・高度障害のとき | 受取 期間 |
年金支給 (月額・定額) |
年金原資 死亡保険金 高度障害保険金 |
年金受取総額 | |
500万円継続型 | 500万円 | 5年 | 約8.4万円 | 500万円 | 約505万円 |
400万円継続型 | 400万円 | 約6.7万円 | 400万円 | 約404万円 | |
300万円継続型 | 300万円 | 約5.0万円 | 300万円 | 約303万円 |
(注)・「給付継続75歳コース」のみの加入はできません。遺族附加年金事業の組合員本人「R1・V1・S1・A1・B1コース」、配偶者「A・Bコース」の加入が条件となります。
・「給付継続75歳コース」は配偶者のみの加入はできません。組合員本人とセットでご加入ください。
また、配偶者は組合員本人の保障額を超えるコースには加入できません。
・月額保険料は、福島県市町村職員共済組合のホームページまたは「令和4年度更新・新規加入のご案内」(更新時パンフレット)をご覧ください。
・年齢は保険年齢です。保険年齢は満年齢を基に、1年未満の端数について6ヵ月以下は切捨て、6ヵ月超は切上げた年齢をいいます。
・年金額は「年金保険」ご契約時点の保険料率により計算されますので、記載の年金額は現時点で確定された金額ではありません。
貯金事業
この事業は、「共済貯金」に加入された組合員の皆様からの預金を運用し、高い利回りで組合員に還元することを目的としています。
事業内容 | |
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積立方法 | 毎月の給料からの積立てを条件として、賞与からの積立てと臨時積立ができます。 ※給料からの積立を中断している間の臨時積立てはできません。 |
積立金額 | 1,000円の整数倍で給料および賞与から控除できる範囲 |
利 率 | 年利0.6%(半年複利)…金利情勢により変動があります。 (9月、3月末日基準で利息を計算し、当日元金に組み入れます。) |
加入申込 | 毎月15日締切りで、翌月から積立開始 |
積立金額変更 | 毎月15日締切りで、翌月から積立金額変更 |
払戻し・解約 | 毎月15日締切りで、当月末日送金(払戻しの額は1,000円の整数倍) |
運用について | 共済貯金は預金保険の対象でないため、国債・地方債・信用度の高い公社公団債や事業債を中心に運用を行っています。 |
貸付事業
書類審査の上、貸付を行います。申込書類等詳しいことは職場の共済事務担当係におたずねください。
掲載内容は令和3年1月1日改定
貸付種類 | 借入資格 | こんなときに利用できます | 利率(年) (注1) |
限度額 (注2) |
償還期間 | |
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普通貸付 | 組合員期間が1年以上 | 物品購入等、組合員が臨時に資金を必要とするとき。 | 1.26% | 200万円 (給料の6ヵ月分) |
120月以内 | |
住宅貸付 | 組合員期間が1年以上 | 自己の居住する住宅の新築、増改築、修理、購入、または住宅の敷地を購入するとき。 | 1.26% | 1,800万円 組合員期間に応じ最低保障制度あり |
360月以内 | |
災 害 貸 付 |
災害 家財 |
組合員期間が6ヵ月以上 | 家財にかかる水震火災その他の非常災害(以下「災害」という。)および盗難等による損害。
(注)被害を受けた日から 1 年以内のもので組合員の住居内にある電化製品および家具 |
0.93% | 200万円 (給料の6ヵ月分) |
360月以内 |
災害 住宅 |
組合員が居住する住宅または住宅の敷地にかかる火災による損害。
(注)被害を受けた日から 1 年以内のもの |
1,800万円 組合員期間に応じ最低保障制度あり |
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災害 再 |
現に住宅貸付もしくは災害住宅貸付を受けている組合員が居住する住宅または住宅の敷地にかかる災害による損害。
(注)被害を受けた日から 1 年以内のもので災害見舞金の支給を受ける程度の損害がある場合 |
1,900万円 組合員期間に応じ最低保障制度あり |
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特例災害新規 | 東日本大震災により自己の居住する住宅もしくは住宅の敷地について、5分の1以上またはこれと同程度の損害を受けた場合 | 0.63% ※元金弁済猶予期間中は、0.30% (注3) |
1,800万円 組合員期間に応じ最低保障制度あり |
360月以内 ※元金弁済猶予を希望する場合は、5年以内の猶予期間を加えた期間 |
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特例災害再 | 1,900万円 組合員期間に応じ最低保障制度あり |
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住宅介護対応住宅貸付 | 組合員期間が1年以上 | 要介護者に配慮した構造の住宅にするために、住宅貸付、災害貸付に加算して利用することができます。 | 1.00% | 300万円 | 300月以内 | |
特 別 貸 付 |
医療 | 組合員期間が1年以上 | 組合員または被扶養者の療養に係る費用(共済組合の「高額療養費」の支給対象となる療養にかかる費用を除く)のため資金を必要とするとき。 | 1.26% | 100万円 (給料の6ヵ月分) |
72月以内 |
入学 | 組合員または被扶養者(被扶養者でない子も含む)が、高等学校、中等教育学校(後期課程に限る)、大学等(予備校や塾は除く)に入学するため資金を必要とするとき。 | 200万円 (給料の6ヵ月分) |
120月以内 | |||
修学 | 組合員または被扶養者(被扶養者でない子も含む)が、高等学校、中等教育学校(後期課程に限る)、大学等(予備校や塾は除く)に修学するため資金を必要とするとき。 | (月額)15万円 (1年間)180万円 |
78月~150月以内
※修業期間中は元本据置で利息のみの償還も可能 |
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結婚 | 組合員、被扶養者もしくは被扶養者でない子、孫または兄弟姉妹の婚姻にかかる披露宴のため資金を必要とするとき。 | 200万円 (給料の6ヵ月分) |
120月以内 | |||
葬祭 | 組合員の配偶者、子、父母もしくは兄弟姉妹または配偶者の父母の葬祭のため資金を必要とするとき。 | 200万円 (給料の6ヵ月分) |
120月以内 | |||
高額医療 貸付 (注4) |
組合員期間が1年以上 | 組合員(任意継続組合員を含む)または被扶養者が、共済組合の「高額療養費」の支給対象となる療養に係る支払いがあるとき。 | 無利息 | 高額療養費相当額 | 高額療養費と相殺 | |
出産貸付 (注5) |
組合員期間が1年以上 | 組合員(任意継続組合員を含む)もしくは被扶養者が、共済組合の「出産費」または「家族出産費」の支給対象となる出産にかかる支払いがあるとき。 | 無利息 | 出産費・家族出産費相当額 | 出産費・家族出産費と相殺 |
(注1) 利率は固定ではありません。退職等年金給付の基準利率に応じて変動します。
(注2) 平成27年10月から標準報酬制が導入されましたが、貸付限度額は従来どおり給料(基本給)を基に算定します。
(注3) 元金弁済猶予期間中は、利息のみの償還となります。「元金弁済猶予申出書」により希望の有無を申出てください。
(注4) 限度額適用認定証を使用する場合は、対象外となります。
(注5) 共済組合が医療機関に直接出産費等を支払う「直接支払制度」または「受取代理制度」を利用した場合は、対象外となります。