短期給付事業
※後期高齢者医療制度に該当する方は「育児休業手当金」および「介護休業手当金」のみ適用
保健給付
◎印の給付を受ける場合は、職場の共済事務担当課を経由して共済組合へ請求書の提出が必要です。
(○印は自動給付)
こんなとき |
支給される額 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
医療費、薬剤費など療養に要した費用の70/100給付
義務教育就学前までの者 80/100給付
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
入院時の食事療養等にかかる費用から、自己負担分(標準負担額)を除いた額 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
同一の医療機関等でひと月(1日から末日まで)に支払った自己負担額(入院と外来は別、外来と処方された薬剤は合算)が下記の自己負担限度額を超えた金額 ・同一世帯でひと月に21,000円以上支払った診療分が複数ある場合は合算する ・月の途中で75歳となったその月の限度額は、「70歳以上」の2分の1の額 ・低所得者(市町村民税非課税世帯)に該当するときは別途計算した額 〔自己負担限度額〕
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
高額療養費の対象となった世帯に介護保険受給者がいる場合に、別途計算した額 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
疾病または負傷のため自分自身で移動することが著しく困難な者が、適切な保険診療を受けるために緊急に移送された費用を負担した場合で、共済組合が最も経済的な経路と方法で算定した移送にかかる費用の額 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1児につき 488,000円 産科医療補償制度対象分娩の場合は、12,000円を加算 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
50,000円以内 |
休業給付(任意継続組合員を除く)
こんなとき |
支給日数 |
支給される額 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
最大1年6ヵ月 結核性疾患の場合は3年 |
標準報酬日額×2/3×支給日数 |
|||||||||||
|
産前42日(多児の場合98日)、産後56日以内 |
標準報酬日額×2/3×支給日数 |
|||||||||||
|
|
標準報酬日額×50/100×支給日数 |
|||||||||||
|
当該子が1歳に達する日まで ただし、次に該当する場合はその限りではない |
標準報酬日額×67/100(※)×支給日数 ※育児休業をした日数(土・日・祝休日を含む)が180日に達した後は50/100 |
|||||||||||
【パパママ育休プラス】 配偶者が当該子の1歳に達する日以前のいずれかの日において育児休業を取得したときは当該子が1歳2ヵ月に達するまでで1年(母の場合は出産日および産後休暇を含む)を限度 |
|||||||||||||
【総務省令で定める場合】 引き続き育児休業をすることが必要と認める場合で、次に該当するときは当該子が最長2歳に達する日まで ①当該子について保育所(無認可を除く)における保育の申し込みを事前に行っているが1歳に達する日後もなお引き続き保育が実施されない場合(入所待ちの状態が続いているとき) ※利用開始希望日が1歳の誕生日以前であり、事前に申し込みを行っていること ②当該子の養育を行っている配偶者が、当該子が1歳に達する日後の期間において次のいずれかに該当した場合 ア 死亡したとき イ 負傷・疾病などにより養育が困難になった場合 ウ 婚姻の解消などにより配偶者と当該子が同居しないこととなったとき エ 6週間(多胎の場合14週間)以内に出産する予定であるまたは産後8週間を経過しないとき ③新たな子に係る産前産後休業を開始したことにより当該子に係る育児休業を終了した場合において、産前産後休業(引き続き育児休業を取得した場合は育児休業)期間が終了する日までに産前産後休業に係る全ての子が次のいずれかに該当した場合 ア 死亡したとき イ 養子となったことその他の事情により組合員と同居しないこととなったとき ④介護休業を開始したことにより当該子に係る育児休業を終了した場合において、介護休業期間が終了する日までに介護休業に係る家族が次のいずれかに該当した場合 ア 死亡したとき イ 離婚、婚姻の解消、離縁等により組合員との親族関係が消滅したとき ⑤新たな子に係る育児休業を開始したことにより当該子に係る育児休業を終了した場合において、育児休業期間が終了する日までに新たな育児休業に係る子の全てが次のいずれかに該当した場合 ア 死亡したとき イ 養子となったことその他の事情により組合員と同居しないこととなったとき ウ 養子縁組等が不成立となったとき |
|||||||||||||
|
最大66日 |
標準報酬日額×67/100×支給日数 |
標準報酬日額=標準報酬月額(※)×1/22(10円未満四捨五入)
※「傷病手当金」と「出産手当金」については、支給が開始する月以前12ヵ月の平均とする。
●支給額の調整
報酬の一部または全部が支給される場合(傷病手当金については障害年金および老齢年金等が支給される場合を含む)は、手当金の額がそれらを上回る場合に、その差額分を支給する。
災害給付
こんなとき |
支給される額 |
|
---|---|---|
組合員 |
被扶養者 |
|
|
標準報酬月額 |
標準報酬月額×70/100 |
|
標準報酬月額×[0.5ヵ月から3ヵ月分] ※[ ]の月数は損害の程度により決定 |
※組合員の居住する住居等および被扶養者の居住する住居等を合算して判断する。
附加給付
こんなとき |
支給される額 |
---|---|
|
ひと月(1日から末日まで)に同一の医療機関等毎に支払った自己負担額から25,000円(上位所得者は50,000円)を控除した金額(100円未満切捨て)
|
|
50,000円以内(資格喪失後の死亡を除く) |
共済組合への届け出を忘れずに!
●組合員や被扶養者が、地方公共団体が行う次の助成制度に該当したとき(名称は地方公共団体により異なる)
-
重度心身障がい者医療費助成制度
-
ひとり親家庭医療費助成制度
-
妊産婦医療費助成制度
●18歳到達年度末までの被扶養者の住民票が福島県内にないとき
ジェネリック医薬品の活用を
共済組合の医療費は年々増加傾向にあり、皆さまの家計への負担も重くなっている状況です。
そこで、少しでも医療費の自己負担を軽減できるよう、共済組合ではジェネリック医薬品の普及促進の取り組みを行っています。
交通事故等で受診するときには共済組合に連絡してください
組合員や被扶養者の方が、交通事故(自損事故含む)や第三者行為によるけが等の治療で、組合員証(保険証)を使用した場合は、必ず共済組合へ連絡し手続きしてください。
なお、通勤途中や仕事中(被扶養者のパート等含む)でのけが等の治療は、公務災害(被扶養者は労災保険)適用となるため、組合員証は使用できません。
※第三者行為とは他人から暴力を受けた、他人の飼い犬に咬まれた、飲食店での食事で食中毒になったなどの事例です。
事故にあったら…
-
負傷者の救護をする。(安全な場所への移動、救急車の要請等。)
-
警察に届ける。
-
保険会社に連絡する。
-
相手の氏名、連絡先、車の登録番号等を確認する。
-
負傷したら診察を受ける。
-
受診したときには共済組合保険課審査係(TEL024-533-0011)に連絡する。
-
安易な示談はしない。