マイナンバーカードを健康保険証として利用する受診の仕組になりました!
健康保険証とマイナンバーカードを一体化する仕組みへ移行されました!
マイナンバー法の改正により令和6年12月2日より組合員証及び被扶養者証(以下「組合員証等」という。)は廃止(※)になり、健康保険証の利用登録を行ったマイナンバーカード(以下「マイナ保険証」という。)を利用して保険医療機関等を受診する仕組みに移行されました。
※現在お持ちの組合員証等は最長1年間有効です。
マイナ保険証を使用するメリット ~常に携帯しておけば災害時や緊急時などいざという時の安心につながります~
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・最新の保険者情報が確認でき、加入する保険が変わっても安心して診療が受けられます。
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・高額療養費の限度額区分の閲覧に同意をすると、窓口支払額は高額療養費の自己負担限度額までに抑えることができます。
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・特定健診の結果や過去に処方された薬の情報を医師や薬剤師と共有すると、正確なデータに基づく診察と薬の飲み合せの確認や重複処方を防ぐなど、より安全な治療が受けられます。
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・薬局では、調剤を受けたい医療機関の電子処方箋をカードリーダーで簡単に選択できますので、オンラインでの受診や服薬指導などの際にも、処方箋を医療機関に受け取りに行き薬局へ持参する負担がなくなります。
マイナポータルの活用について
マイナンバーカードをお持ちの方は、スマートフォンなどでマイナポータルを利用するためのアプリケーションをダウンロードして利用登録を行うと、健康保険証利用登録とあわせて地方公共団体や国の行政機関が保有するご自身の健康保険証情報、医療費通知情報(※)、診療・薬剤情報、処方情報、 特定健診情報などを確認することができます。
※医療費通知情報を活用して確定申告書を作成することができますが、全額自己負担した場合や、後日、共済組合や地方公共団体などから補てんされた給付額は反映されていませんので、給付額を差し引くなどの修正が必要です(領収書などは申告期限から5年間の保管が必要です)。
~国税庁から確定申告に関するお知らせ~
○国税庁ホームページの 「確定申告書等作成コーナー」 なら、金額等を入力するだけで、自動計算で、医療費控除を適用した申告書の作成・e-Taxによる送信ができます。
○さらに、マイナポータル連携を利用すると、医療費情報を申告書に自動入力できます。
○e-Tax・マイナポータル連携に必要なもの
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・マイナンバーカードとパスワード2つ
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①署名用電子証明書のパスワード(英数字6~16文字)
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②利用者証明用電子証明書のパスワード(数字4桁)
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・マイナンバーカード読取対応のスマホ(又はICカードリーダライタ)
※医療費控除の適用を受ける場合、 支払った医療費から保険金等で補てんされる金額を差し引いて控除額を計算する必要がありますので、ご注意ください。