共済貯金に関するお知らせ

下の①~③に該当する方は、共済貯金の臨時積立はできないのでご注意ください。

 ①共済貯金に加入されていない方

 ②共済貯金の積立を中断中の方

 ③共済貯金の積立開始月を経過していない方※

例 令和5年2月15日までに共済貯金加入申込書を共済組合に提出された方は、翌月の3月から積立開始となりますので、4月1日以降から臨時積立が可能となります。

※積立中断されている方が再開する場合も同様となります。