被扶養者の収入の認定限度額が改正されました

 地方公務員等共済組合法運用方針の改正により、令和5年4月1日から60歳以上の被扶養者の収入の認定限度額が変更されました。

 この改正により、新たに収入が認定限度額内となる方(例1、2)を被扶養者として認定申請することができます。認定の可否、申請の手続きについては、職場の共済事務担当係または共済組合にお問い合わせください。

例1 : 60歳以上で公的年金を受給していない方で、給与収入が月額で108,334円以上149,999円以下の方(賞与等が無しの場合)。

例2 : 事業収入(※1)が年間130万円以上180万円未満の方で、令和5年4月1日以降に60歳の誕生日を迎える方。(※1 収入金額から共済組合が必要と認める経費を引いた額)

 

被扶養者の収入の認定限度額(※2)

令和5年3月31日まで

 

令和5年4月1日から

年収130万円未満
月収108,333円以下
雇用保険の日額3,611円以下
傷病手当金の日額3,611円以下

・60歳未満の方
・60歳以上で公的年金を
 受給していない方

・60歳未満の方

年収180万円未満
月収149,999万円以下
雇用保険の日額4,999円以下
傷病手当金の日額4,999円以下

・60歳以上で公的年金を
 受給している方
・障害年金を受給して
 いる方

・60歳以上の方
・障害年金を受給して
 いる方

 

※2 認定限度額は1月から12月までの金額でなく、将来に向かっての見込額を判定します。

※2 雇用保険の日額は受講手当等を含みます。

(共済組合保険課資格調定係 TEL 024-533-0011)