被扶養者が医療職として新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事したことによる収入の特例の再延長について

 新型コロナウイルス感染症に係る特例臨時接種の実施期間が令和6年3月まで延長されることに伴い、被扶養者の収入の特例についても令和6年3月まで延長するよう厚生労働省より要請がありましたので、当共済組合においても、特例の期限を令和6年3月まで再延長しました。

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