震災により被災された方の各種事務手続きについて
各種事務手続きにつきましては、共済組合各担当係にお問い合わせください。
なお、共済組合からのお知らせ等について、随時ホームページに掲載いたしますのでご覧ください。
短期給付
保険医療機関等での支払いについて
東京電力福島第一原子力発電所事故により被災された組合員およびその被扶養者(以下「組合員等」という。)の保険医療機関等への支払いについて、次のとおり取扱うことといたしましたのでお知らせいたします。
1 一部負担金の免除措置の期間について
東京電力福島第一原子力発電所事故があった日に避難指示区域等に居住していた組合員等で被災証明書が交付されている方を対象に、次のとおり一部負担金の免除措置がされています。
・現在の帰還困難区域および上位所得者(※)を除く旧避難指示区域等の組合員等については令和7年2月28日まで
・令和5年4月2日以降令和5年度中に指定が解除された旧特定復興再生拠点区域の上位取得者(※)である組合員等については令和6年9月30日まで
(※)組合員の標準報酬月額が53万円以上
2 一部負担金等免除証明書の有効期限について
免除証明書の有効期限は令和6年9月30日または令和7年2月28日になります。
受診日で有効な免除証明書を保険医療機関等の窓口に提示した場合のみ、一部負担金の支払いが免除されます。
・ 免除証明書を医療機関等に提示せずに診療を受けたときは免除されません。
・ 有効期限が過ぎた免除証明書は無効となり使用できませんので、職場の共済事務担当係を経由して当共済組合へ返納してください。
・ 免除証明書の記載事項(組合員証記号番号、氏名等)に変更が生じた場合または破損・紛失した場合は、再交付の申請をお願いします。なお、「紛失」以外で再交付の申請をする場合は、お手元にある先に発行した免除証明書は返納してください。
・ 組合員および被扶養者が資格を失った場合は、免除証明書は職場の共済事務担当係を経由して当共済組合へ返納してください。