一般財団法人 福島県市町村職員福祉互助会

 

福祉互助会について

福祉互助会は、退職後の医療に伴う経済的負担を軽減することを目的とし、退職会員とその配偶者に対し、保険診療に係る医療費の自己負担分について給付することを主な事業としています。

医療費の給付をはじめ、以下の事業を行っております。

 

給付事業について

 退職会員とその配偶者が対象でそれぞれ60歳に達する月の初日から70歳に達した月の末日までとなります。

 令和7年4月以降に退職会員になられた方は会員証に記載されている給付期間となりますので、ご確認ください。配偶者も同様の期間となります。

医療給付

病気又はケガにより保険診療を受け、自己負担分として支払った医療費から6,000円を控除した額の90%(100円未満切捨て)を給付します。

給付額の上限は、高額療養費自己負担限度額(所得により異なります。)から6,000円を控除した額の90%になります。

※高額療養費に該当した場合は、加入している保険者(国民健康保険、協会けんぽ等)へ支給申請をしてください。ただし、限度額適用認定証を保険医療機関に提示して受診した場合は、必要ありません。

※世帯合算や多数回該当(過去12ヵ月以内で4回以上該当したとき)により支給申請が必要になる場合がありますので、保険者へお問い合わせください。

入院見舞金

入院1日につき、500円を給付します。

※第三者の行為により発生した交通事故等は除く

※同一年度内180日限度

死亡弔慰金

給付期間中に亡くなられたとき、葬儀を行った方に30,000円を給付します。

宿泊施設利用助成

ホテル福島グリーンパレスと契約宿泊施設に宿泊するときに利用できる助成券を毎年春頃に会員1人につきそれぞれ1枚ずつお送りします。

1人1泊につき

   

ホテル福島グリーンパレス

2,500円

   

契約宿泊施設(福島県内)

2,000円

旅行助成金

福祉互助会が企画、共催する旅行に参加したときに給付します。1人1旅行につき10,000円を助成いたします。旅行の詳細は、会員の皆様へ夏頃にご案内しております。

 

請求手続き・各種届出について

(1) 医療費請求書

医療費請求書

医療給付金および入院見舞金を請求いただく際に必ずご提出が必要となります。

下記の内容ごとにそれぞれ請求書にご記入いただき、診療月の翌月以降に提出してください。

 ○診療月ごと(毎月1日から末日まで)

 ○病院ごと(入院と外来、医科と歯科は分けて)

 ○薬局ごと(処方箋を発行した病院ごと)

毎月月末(土・日、祝日のときは前日)までに受付した分を翌月末に給付します。

薬イラスト

添付書類

領収書の写し

受診者氏名、保険点数、および保険診療分の自己負担額が確認できるものを添付してください。

※入院の場合は、入院期間が確認できるものを添付してください。

※薬局の領収書に処方箋発行医療機関名の記載がない場合は、領収書の余白に記入してください。

※領収書の写しを添付できない場合は、別紙「医療費請求書に係る申請書」に必要事項をご記入いただき、「保険医療機関(保険調剤薬局)証明欄」に病院または薬局の証明を受けてください。

限度額適用認定証の写しもしくはマイナポータル保険情報の画面コピー

限度額適用認定証を提示して受診した場合、または保険診療分の自己負担額が35,400円を超えている場合は、必ず添付してください。

※「マイナポータル保険情報の画面コピー」を添付される場合は、健康保険証の資格情報が確認できるページおよび限度額適用認定証の適用区分が確認できるページをご提出ください。

請求する際の注意点

・入院時の食事療養負担金、室料差額、文書料、人間ドック等の検診費用および予防接種料などの保険診療以外のものは給付の対象になりません。

・コルセットなどの装具等の費用を請求する場合は、領収書の写しおよび保険者が負担した金額が確認できる書類の写しを添付してください。

・保険者から附加給付がある場合は、給付額等の内容が確認できる書類の写しを添付してください。

・同一月の請求は家族会員分も含め、全て1枚の請求書に記入してください。

(2) 各種届出

確認事項変更届

 福祉互助会にご登録の下記の項目について変更が生じた場合は、ご提出が必要となります。

  ○住所

  ○電話番号

  ○給付金の振込先口座

会員資格喪失届

 下記のいずれかの事由に該当する場合は、会員の資格を喪失いたしますので、ご提出が必要となります。

  ○会員が死亡したとき

  ○家族会員が退職会員と離婚したとき

  ○継続会員、配偶者会員が再婚(内縁関係を含む)したとき

 

マイナ保険証について

 現行の健康保険証は、令和6年12月2日で新規発行が終了となり、医療機関の受診はマイナ保険証利用を基本とする仕組みに移行していきます。

 さまざまな利用メリットがございますので、ぜひご活用ください。

 ※マイナ保険証…マイナンバーカードに保険証の利用登録をしたもの

利用方法

マイナ保険証の利用については、下記の手順でご利用いただけます。

マイナンバーカードの健康保険証利用方法|厚生労働省より

マイナンバーカードの健康保険証利用方法|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40391.html
より引用

主な利用メリット

①データに基づくより良い医療が受けられます

お薬手帳を見せなくても、過去に処方されたお薬や特定健診などの情報を医師・薬剤師と共有することができ、より適切な医療を受けることができます。

※情報提供に本人が同意した場合のみ可能です。

②手続きなしで高額な窓口負担が不要になります

マイナ保険証で受診をすると、手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除になりますので、急な入院等でも安心して医療を受けられます。

※本人が同意した場合のみ可能です。

※被保険者が住民税非課税の場合は、手続きが必要です。

 

福祉互助会だより

 毎年3月頃に福祉互助会に登録のご住所へ送付しています。事業あんないや請求手続き等についてお知らせしていますので、ご確認ください。

 

請求用紙・届出用紙について

 下記URLからそれぞれの用紙をダウンロードできますので、必要枚数を印刷してご使用ください。

 なお、ご自宅へ郵送を希望される場合は、福祉互助会までご連絡をお願いいたします。

各種用紙

請求書

記入例

医療費請求書

  ◎(裏)

医療費請求書に係る申請書

確認事項変更届

会員資格喪失届

 

送付先・照会先

一般財団法人 福島県市町村職員福祉互助会

〒960-8068 福島市太田町13番53号 福島グリーンパレス4階

TEL(024)533-2531