在職中の皆様へ
福祉互助会への加入について
退職後の医療給付制度を受けるためには、現職期間中に加入申し込みいただき掛金を納めていただくようになります。
(1)加入資格
共済組合の組合員(短期組合員(パートタイム職員)を除く。)で35歳、40歳、45歳に達した方
(2)加入時期
35歳、40歳、45歳に達した年度に加入申し込み
※加入の機会は上記の3回となります。それ以外は受け付けておりませんのでご注意ください。
(3)加入申込
35歳、40歳、45歳に達した年度の2月頃に職場の共済事務担当係を通して加入案内を送付いたします。加入を希望される方は共済事務担当係へ申し出てください。
(4)掛金
標準報酬月額の2/1000を給与天引きで納付いただきます。
納付期間は、35歳、40歳、45歳に達した日の属する年度の翌年度の4月から20年間(240月)毎月納付となります。
※55歳以上で退職または共済組合の短期組合員となったとき、納付期間が240月に満たない場合、不足月数分の掛金を一括納付いただくこととなります。
(5)会員資格喪失
55歳未満で、退職または共済組合の短期組合員となったとき
※納付いただいた掛金については、全額返還いたしますので、職場の共済事務担当係経由で「掛金返還金請求書」を提出してください。
会員区分について
福祉互助会の会員については、以下5つの区分に分かれております。
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現職会員
…35歳、40歳、45歳に達し加入申し込みをした方
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退職会員
…現職会員で55歳以上で退職または共済組合の短期組合員となった方
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配偶者会員
…50歳以上55歳未満で死亡した現職会員の配偶者で継続して加入する方
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家族会員
…退職会員の配偶者
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継続会員
…退職会員としての資格を喪失した方の配偶者
55歳以上で死亡した現職会員の配偶者で継続して加入する方
事業内容について
福祉互助会の事業内容等につきましては、ホームページ内の別ページ「給付事業について」をご覧ください。
照会先
その他、ご不明な点がございましたら、下記までお問合せください。
一般財団法人 福島県市町村職員福祉互助会
〒960-8068 福島市太田町13番53号 福島グリーンパレス4階
TEL(024)533-2531