一般財団法人 福島県市町村職員福祉互助会

 

福祉互助会について

福祉互助会は、退職後の医療に伴う経済的負担を軽減することを目的とし、退職会員とその配偶者に対し、保険診療に係る医療費の自己負担分について給付することを主な事業としています。

医療費の給付をはじめ、以下の事業を行っております。

 

給付事業について

 退職会員とその配偶者が対象で資格取得日(市町村役場等を退職した日の翌日)が属する月から120月までの間、それぞれ給付を行います。

 ※60歳未満で資格取得した場合は、60歳到達日が属する月から120月。

 ※60歳以上で月の途中で退職した場合は、資格取得日以降120月。

(1) 医療給付

保険診療分の自己負担額(診療月ごと、病院ごと等)から基礎控除額(6,000円)を控除した額の90%(100円未満切捨て)を給付します。給付の上限額は、高額療養費の自己負担限度額から6,000円を控除した額の90%になります。

※高額療養費の自己負担限度額は、所得により異なります。

※高額療養費に該当した場合は、加入している保険者(国民健康保険、協会けんぽ等)へ支給申請をしてください。ただし、限度額適用認定証を保険医療機関に提示して受診した場合は、必要ありません。

※世帯合算や多数回該当(過去12ヵ月以内で4回以上該当したとき)により支給申請が必要になる場合がありますので、保険者へお問い合わせください。

(2) 入院見舞金

入院療養(第三者の行為により発生した交通事故等は除く)を受けたとき、1日につき500円を給付します(同一年度内180日限度)。

(3) 死亡弔慰金

給付期間中になくなられたとき、葬儀を行った方に30,000円を給付します。

(4) 宿泊施設利用助成

ホテル福島グリーンパレスと契約宿泊施設に宿泊するときに利用できる助成券を毎年4月頃に会員1人につきそれぞれ1枚ずつお送りします。

1人1泊につき

   

ホテル福島グリーンパレス

2,500円

   

契約宿泊施設(福島県内)

2,000円

(5) 旅行助成金

福祉互助会が企画、共催する旅行に参加したときに給付します。1人1旅行につき10,000円を助成いたします。旅行の詳細は、会員の皆様へ7月頃にご案内しております。

 

請求手続き・届出について

 給付事由が生じた日から2年経過すると、時効により給付は受けられませんので、ご注意ください。

(1) 医療費請求書

医療給付金および入院見舞金を請求いただく際にご提出が必要となります。

下記の内容ごとにそれぞれ請求書にご記入いただき、診療月の翌月以降に提出してください。

毎月月末(土・日、祝日のときは前日)までに受付した分を翌月末に給付いたします。

○診療月ごと(毎月1日から末日まで)

○病院ごと(入院と外来、医科と歯科は分けて)

○薬局ごと(処方箋を発行した病院ごと)

○添付書類

 領収書の写し

 受診者氏名、保険点数、および保険診療分の自己負担額が確認できるものを添付してください。

※入院の場合は、入院期間が確認できるものを添付してください。

※薬局の領収書に処方箋発行医療機関名の記載がない場合は、領収書の余白に記入してください。

※領収書の写しを添付できない場合は、別紙「医療費請求書に係る申請書」に必要事項を記入いただき、「保険医療機関(保険調剤薬局)証明欄」に病院または薬局の証明を受けてください。

 限度額適用認定証の写し

 限度額適用認定証を提示して受診した場合、または保険診療分の自己負担額が35,400円を超えている場合は、必ず添付してください。

○請求する際の注意点

・入院時の食事療養負担金、室料差額、文書料、人間ドック等の検診費用および予防接種料などの保険診療以外のものは給付の対象になりません。

・コルセットなどの装具等の費用を請求する場合は、領収書の写しまたは保険者が負担した金額が確認できる書類の写しを添付してください。

・保険者から附加給付がある場合は、給付額等の内容が確認できる書類の写しを添付してください。

・同一月の請求は家族会員分も含め、全て1枚の請求書に記入してください。

(2) 確認事項変更届

 福祉互助会にご登録の下記の項目について変更が生じた場合は、ご提出が必要となります。

 ○住所

 ○電話番号

 ○給付金の振込先口座

(3) 会員資格喪失届

 下記のいずれかの事由に該当する場合は、会員の資格を喪失いたしますので、ご提出が必要となります。

 ○会員が死亡したとき

 ○家族会員が退職会員と離婚したとき

 ○継続会員、配偶者会員が再婚(内縁関係を含む)したとき

 

マイナ保険証について

 現行の健康保険証は、令和6年12月2日で新規発行が終了となり、医療機関の受診はマイナ保険証利用を基本とする仕組みに移行していきます。

 さまざまな利用メリットがございますので、ぜひご活用ください。

 ※マイナ保険証…マイナンバーカードに保険証の利用登録をしたもの

利用方法

マイナ保険証の利用については、下記の手順でご利用いただけます。

マイナンバーカードの健康保険証利用方法|厚生労働省より

マイナンバーカードの健康保険証利用方法|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40391.html
より引用

主な利用メリット

①データに基づくより良い医療が受けられます

 お薬手帳を見せなくても、過去に処方されたお薬や特定健診などの情報を医師・薬剤師と共有することができ、より適切な医療を受けることができます。

※情報提供に本人が同意した場合のみ可能です。

②手続きなしで高額な窓口負担が不要になります

 高額療養費に該当する場合、限度額適用認定証の申請が必要となり、お手元に届くまで時間がかかります。マイナ保険証で受診をすると、手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除になりますので、急な入院等でも安心して医療を受けることができます。

※本人が同意した場合のみ可能です。

※被保険者が住民税非課税の場合は、手続きが必要です。

 

請求用紙・届出用紙について

 下記URLからそれぞれの用紙をダウンロードできますので、必要枚数を印刷してご使用ください。

 なお、ご自宅へ郵送を希望される場合は、福祉互助会までご連絡をお願いいたします。

 

送付先・照会先

一般財団法人 福島県市町村職員福祉互助会

〒960-8068 福島市太田町13番53号 福島グリーンパレス4階

TEL(024)533-2531